AIが作った曲や画像は誰のもの?JASRACが示した線引きと「著作権が生まれる3つのレベル」
SunoのようなAI作曲ツールを使うと、ものの数分で1曲できあがる時代になりました。
そこで必ず出てくるのが「で、この曲って私のものなの?」という疑問。
6月11日、音楽著作権を管理するJASRAC(日本音楽著作権協会)が、AIを利用した楽曲の取り扱いについての整理を示したと報じられました。
結論をひとことで言うと「人間が創作した部分だけを管理する」。
この記事では、JASRACの線引きの中身と、音楽に限らずAI生成物全般に使える「どこから著作権が生まれるのか」の考え方を整理しました。
JASRACの線引きは「人間が作った部分だけ」

JASRAC公式の特設ページ「AIを利用した作品の取扱いについて」によると、整理はこうなっています。
| ケース | JASRACの扱い |
|---|---|
| 作詞も作曲も人間 | 従来どおり管理 |
| AI作曲 × 人間作詞 | 人間が創作した「歌詞」のみ管理対象 |
| 人間作曲 × AI作詞 | 人間が創作した「楽曲」のみ管理対象 |
| 作詞も作曲もAIが自律生成 | 管理対象外 |
報道によると、たとえば「AI作詞・人間作曲」の曲では、曲だけが使われた場合の管理率は100%、詞だけが使われた場合は0%になる、という具体例も示されています。
作品データベース(J-WID)上では、AIが自律生成した部分の著作者欄に「非著作物(AI自律生成)」と表示される仕様です。
また、JASRACに作品を届け出る人には「人間の創作的寄与による著作物であること」を保証する義務があり、AIが自律生成した作品を自分の著作と偽って届け出ると法的責任が生じる、とも報じられています。
自己申告ベースの運用にはなりますが、「ウソをついたら責任を問われる」枠組みがセットになっているわけです。
背景にあるのは「AIまかせの生成物に著作権はない」という大前提

そもそも今の日本の著作権の考え方では、AIが自律的に生成したものは「人間の創作物」ではないため、著作権は発生しない——というのが現時点の一般的な整理です。
逆に、人間の創作的な関与(創作的寄与)があれば保護の対象になり得ます。
ただし、この線引きは確定した判例で固まったものではまだなく、どこまでの関与があれば認められるかは、今後の裁判や議論で動きうる前提つきの理解です。
JASRACの今回の整理は、この大前提を音楽の管理実務に落とし込んだもの、と読むことができます。
海外ではもっとシビアな動きも出ています。
米国では、人間の関与がないAI生成物について著作権局が登録を認めない判断を示していて(米国著作権局のAI方針ページ)、人間の関与をどこまで評価するかをめぐる裁判や政策議論は今も進行中です。
さらに同じ6月11日には、アニメ「無職転生III」の主題歌で、公式が公開したワンコーラス音源をAIで勝手にフルコーラス化した音源が拡散する被害も報じられました。
権利の整理と悪用への対処が同時進行している、というのが今のAI×コンテンツの現在地です。
私の整理:「著作権が生まれる3つのレベル」

ここからは音楽に限らない話です。
私は経営者向けのコンサルや勉強会で「AI生成物を会社の資産にできるか」というテーマを扱うとき、人間の関与の深さを3つのレベルに分けて整理しています。
| レベル | 状態 | 著作権の可能性 |
|---|---|---|
| Lv.1 そのまま | AIが出したものをそのまま使う | ほぼ期待できない |
| Lv.2 試行錯誤 | 何十回〜何百回も生成を繰り返して狙いに近づける | グレー(判断が揺れる領域) |
| Lv.3 加筆修正 | AIの出力を素材として、自分の手で描き足し・調整・再構成する | 保護対象になり得る度合いが高い |
注意したいのは、プロンプトの工夫だけで著作権が認められるかは、慎重に見る必要があるということ。
プロンプトが単なる指示やアイデアに留まる場合は「人間による表現」として保護されにくい、というのが現状の一般的な見方です。
もうひとつ、知っておくと心強いのが「編集著作権」という考え方。
著作権法第12条には、素材の「選択」と「配列」に創作性があれば、編集物全体が著作物として保護されるという規定があります。
素材そのものに著作権がなくてもいい、というのがポイント。
AIが出した100枚の画像から「これとこれ」と選び抜き、どこにどの大きさで置くかを設計する——その「選ぶ・並べる」は人間の意思決定なので、そこに権利が宿る余地があるんです。
私がコンサル先にお伝えしているのは、「AIを完成品メーカーではなく、素材メーカーとして使いましょう」ということ。
あわせて、制作過程のログやレイヤーを保持したファイル、修正履歴を残しておくと、あとから「本当に人間が関与したのか」を問われたときの証拠になります。
なお、このあたりの判断は国や案件によって揺れている領域なので、商用の重要案件では専門家への確認もセットで考えてみてほしいです。
コンテンツを売っている人ほど、他人事じゃない

「自分は音楽やらないし」と思った方も、ちょっと待ってほしいんです。
AI生成物に著作権が認められない場合、それをそのまま商品にすると、第三者の模倣や複製を著作権を根拠には止めにくい可能性があります(ツールの利用規約や契約など、別の制約が効く場合はあります)。
画像、文章、テンプレート、デザイン——AIで作ったコンテンツを販売している方には、構造としてまったく同じ問題が当てはまります。
クライアントワークなら、AI使用の前提や権利の帰属を契約段階で明文化しておくと、あとあとの揉め事をだいぶ減らせると思います。
音楽の場合はさらに、JASRACの管理とは別に、SunoなどAI作曲ツール側の利用規約(商用利用の条件)も効いてくるので、「JASRAC+ツール規約」をセットで確認する必要があります。
ややこしいですが、ここが落とし穴になりやすいところです( ;ㅿ; )
おわりに

JASRACの今回の整理は、「AIで作ったものの権利はどうなるの?」という宙ぶらりんだった疑問に、国内の主要な権利管理団体がはっきり線を引いた、という意味で大きな一歩だと思います。
まずは、最近自分がAIで作ったものをひとつ思い浮かべて、さっきの3レベルのどれに当てはまるか考えてみてください。
もしLv.1のままなら、自分の手をひと工程入れてみる。
それだけで、作ったものが「自分の作品」に一歩近づきます:)
出典
- AIを利用した作品の取扱いについて(JASRAC公式)
- JASRAC、「AI作曲・人間作詞」の曲は管理します――「人間の創作的寄与の有無」で線引き(ITmedia NEWS)
- 公式がワンコーラス公開→AIで無断フルコーラス化、拡散 大原ゆい子氏「無職転生III」OPが被害(ITmedia NEWS)
- 著作権法 第十二条(e-Gov法令検索)
著者
neco. 🐈⬛
AI活用コンサル/ITエンジニア歴20年。会社員として400人規模のAIリスキリング研修を統括しつつ、副業で経営者・個人事業主向けにAI導入〜実装をサポート中(経営3年目)。
毎月AIの仕事活用をテーマに勉強会も開催しています。
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